マンション大家さん「節税」横行 全国で7億円

もう1週間も前ですが、以下のような記事がありました。不動産投資における消費税還付の話です。

マンション大家さん「節税」横行 全国で7億円
10月3日13時3分配信 産経新聞
 ■検査院が国税庁に改善指示
 本来は消費税が還付されないマンションやアパートのオーナーに法の抜け穴を利用した租税回避行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁に改善を求めていたことが3日、分かった。検査院がサンプル調査したところ、法の抜け穴を利用し、還付を受けた“節税”行為は全国で数百件、約7億円にのぼり、実際はこの数倍にのぼる租税回避が行われているとみて、国税庁は法改正も視野に全国的な実態調査を進める。
  租税回避地 生き残り懸命
 マンションやアパートのオーナーが得る住人からの賃貸収入は、本来消費税がかからないため、オーナーらが建てたマンションなどの建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、インターネットや書籍で、本来還付されないはずの消費税を還付させる方法があるとして宣伝されている実態があり、国税庁にこうした還付が全国でどれくらいあるのか調べるよう要請した。
 今回、明らかになった租税回避策は、アパートやマンションの住人から得た家賃には消費税がかからないが、自販機での収入、駐車場収入には消費税がかかることを利用したものだ。
 マンションを建てて住人から家賃を得ても、建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、完成したアパートやマンションに住民が入る前にオーナーが自販機をアパート、マンションの前に置いたり、駐車場収入を得れば、マンションの建築費にかかった消費税が還付されることがある。実際はほかにも条件があり、かなり難しいが、こうした“法の抜け穴”を利用した複雑な租税回避策をオーナーに提供することで多額の相談料や成功報酬を手にしている税理士やコンサルタントが多いという。
 会計検査院は全国数十の税務署に提出された申告書をサンプル調査して、実態を調べた。
 その結果、こうした方法を使った還付が、平成19年に提出された申告書分だけで、約7億円分が見つかった。
 検査院は「租税回避策自体は違法ではないが、法の抜け穴を利用した事態が横行するのは好ましくない」として、まず国税庁に実態調査を行うよう改善を求めた。今後、国税庁は法改正を視野に入れるものとみられる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091003-00000534-san-soci
この消費税還付については、不動産投資を考えてちょっと情報収集したことがある方ならご存じの話だと思います。
不動産投資をこれから始めようとしている方から、「消費税還付についてはどうされましたか」といった質問を受けたこともあります。
でも、個人的にはほとんど興味のない話でした。不動産投資は、入居者の方に快適な住環境を提供してその対価を頂くことによって収益を生んでいく、そういった投資だと思います。それに対して、この消費税還付の話は、”違法ではない”のかもしれませんが、どうもきな臭い気がしてならないのです。ましてや消費税還付が不動産投資の目的の一つであるかのような捉え方をされている方もいらっしゃるようで、ちょっと違うのではないかな、という気がします。
まあ、合法の範囲で何をやっても収益を上げたい、というのであればそれもアリなのかもしれませんが、ぼくのスタンスとは異なります。
そういう意味で、長嶋修さんのスタンスは非常によくわかります。

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